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相続土地国庫帰属制度について

更新日:2025年2月25日

相続又は遺贈(遺言によって特定の「相続人」に財産の一部又は全部を譲る場合)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

(注記)旭川地方法務局における相続土地国庫帰属制度の承認申請の標準処理期間は「8か月」
となっております。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承くだ
さい。

しろまる本制度の詳細は下記バナーをクリックし、ご確認ください。


相続土地国庫帰属制度に関するQ&A

制度利用についての相談は事前の予約が必要です。

相続土地国庫帰属制度に関する相談は、事前予約が必要となりますので、ウェブ若しくは電話にて予約をお願いします。

【ウェブによる予約】
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0166-38-1161(旭川地方法務局登記部門)

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