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旭川地方法務局
更新日:2020年12月3日
登記事項証明書(登記簿謄本)は,登記記録の全部又は一部の事項を証明するもので,登記官の証明が付されます。 登記事項要約書は,登記記録の概要を記載した書面で,その内容も限定されており,管轄する法務局の窓口においてのみ発行されるものです。 なお,登記事項要約書には,登記官の証明は付されません。
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