このページではJavaScriptを使用しています。

供託の手続について

供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。この供託金等を預けるときや、払い渡すときには、法務局の職員(供託官)が専門的な見地から、法律上の要件を満たしているかの審査を行っています。
供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
これらの供託は、いずれも国民の権利保全等のため、重要な役割を果たしています。

供託オンライン申請について

供託及び払渡請求の手続は、オンラインによって申請をすることができます。

供託金の納付方法について

供託金を納付するには、現在4通りの方法があります。

供託金の電子納付(ペイジー)について

郵送による供託の申請手続について

郵送でも供託申請ができます。

供託書と供託金払渡請求書の記載例

供託書は、OCR(機械読取り)専用紙となっています。法務局供託課にお申出ください。
地代家賃の弁済供託、その他の弁済供託、金銭債権が差し押さえられたときの供託、裁判上の保証供託、営業上の保証供託、選挙供託払渡請求書の記載例もこちらです。

供託金払渡請求書のダウンロード

供託Q&A

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

秋田地方法務局秋田地方法務局の窓口対応時間
〒010-0951 秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎
電話:018-862-6531(代表)

Copyright (C) AkitaDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /