預金保険機構では、振り込め詐欺救済法に基づき、各種の公告を行っています。
このうち主な公告は、1債権消滅手続開始公告、2支払手続開始公告、3支払手続終了公告の三つです。
公告は、原則として毎月1日及び16日(1日又は16日が休日等の場合、公告日は当該1日又は16日以降直近の営業日)の2回行い、年度ごとに「○しろまる○しろまる年度第△しろさんかく△しろさんかく回□しろいしかく□しろいしかく□しろいしかく公告」と表示しています。
このほか、公告事項の変更があった場合や権利行使の届出があった場合などに、金融機関の求めにより、随時公告を実施しています。