松木昭和

税理士

まつき・あきかず/1963年東京生まれ。早稲田大学大学院修了。税理士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者。1985年創業。法人税・個人税の申告支援、相続・事業承継のサポート、不動産取引などを中心に、個人・法人を対象にした幅広いコンサルティングを展開。『週刊ダイヤモンド、週刊東洋経済、週刊エコノミスト、サンデー毎日、週刊朝日(臨時増刊)などに執筆。
都心マンション投資の落とし穴、不動産業者の甘言「年金代わり」に注意!

2020年12月5日

都心マンション投資の落とし穴、不動産業者の甘言「年金代わり」に注意!

高利回り物件を求めて、不動産業者に足しげく通うことは否定しない。だが、夢を追いかけてばかりでは、いつまでたっても投資を始められない。条件が良くて、10%近い利回りの物件など市場には出回っていないからだ。マンション投資に絞って、特に初...

ビジネスパーソンが 「絶対してはいけない節税法」 お勧めは損益通算しやすい「不動産投資」――税理士 松木昭和

2014年2月6日

ビジネスパーソンが 「絶対してはいけない節税法」 お勧めは損益通算しやすい「不動産投資」――税理士 松木昭和

医療費控除などできる控除は適正に行い、ムダな税金は払わないにこしたことはない。ただ、下手な節税策は後で大変なことになりかねない。最終回は、ビジネスパーソンが「やってはいけない節税」と税法上有利な「不動産投資」、今年3月で期限切れと...

あなたは税金を払いすぎていないか 知らないと損する所得控除の使い方――税理士 松木昭和

2014年1月30日

あなたは税金を払いすぎていないか 知らないと損する所得控除の使い方――税理士 松木昭和

所得税や住民税は所得にかかってくる税金だが、この所得とは「給与所得」から「各種所得控除」を差し引いたものだ。所得控除を増やせば課税される所得が減り税金は少なくなる。第2回はこの所得控除について説明しよう。

給与所得への増税ラッシュ 拡充された「特定支出控除」は使えるか――税理士 松木昭和

2014年1月23日

給与所得への増税ラッシュ 拡充された「特定支出控除」は使えるか――税理士 松木昭和

ビジネスパーソンの"必要経費"に変更が相次いでいる。大盤ふるまいだった「給与所得控除」が絞られる一方で、使いにくかった「特定支出控除」は適用範囲が拡充されたのだ。この2つの制度の基礎知識を押さえよう。

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