改正相続法で「現金の少ない地主」が多くの土地を失いかねない理由

ダイヤモンド編集部
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改正相続#6Illustration by Yuuki Nara

今回の相続法の大改正で、現金の少ない地主は、相続の際にいままで以上の土地を失いかねない事態になっており頭を抱えている。特集『改正相続、もめごと全解決!』第6回では、地主を特に悩ませている「遺留分侵害額請求権」について解説する。

「週刊ダイヤモンド」2020年5月2日・9日号の第1特集を基に再編集。肩書や数値など情報は雑誌掲載時のもの。

地主を悩ませる遺留分侵害額請求権

今回の改正相続法のうち、特に地主が頭を抱えているのが「遺留分侵害額請求権」だ。その施行から10カ月、頭を抱えて税理士事務所に駆け込むケースが徐々に増えている。

なぜかといえば、これまでは遺留分(遺言がある場合の最低限の取り分)を求められた場合、その相当額の現物(例えば土地の一部)を渡すのが通常だったが、これが2019年7月から、現金払いに一本化されたからだ。

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