国税は、仮想通貨の確定申告を
どこまで見ているのか?

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仮想通貨の「所得計算」の難しさ

さらに課題がある。仮想通貨の所得計算は、仮想通貨の売却、他の通貨との交換、コインによる商品購入の、それぞれの時価が「収入」となる。所得計算には「仕入」の計算が必要になる。基本は移動平均法、総平均法でもOKだが、取引履歴が多い人は大変な作業になる。計算したことがある人なら大変さがわかるが、仮に税務調査で当局が計算することになった場合、膨大な調査日数を要するだろう。

国外の交換業者を利用している人はどうか。まず、取引自体が把握できない。治外法権なので情報収集すらできない。個別案件でターゲットを絞り、ピンポイントで照会するくらいは可能だが......。取引の資金が日本の金融機関を経由したとしても、実地調査で調査対象者に接触しない限り当局は把握できないだろう。

CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)をご存じだろうか。預金口座などの個人情報を、国と国とで交換する制度で、100ヵ国以上が参加。日本も参加しており2018年に適用国となっている。制度導入の目的は、個人の国外資産を把握して適正な課税を行うために他ならない。

現在のところ、仮想通貨はCRSの報告対象となっていない。したがって、某国の交換業者との取引情報が日本に一方的に入ってくることはない(ピンポイントでの情報入手はアリ)。将来、国外の交換業者で取引している者の情報を得ることができたとして、帰属を割るという作業が待っており、適正な課税をすることは難しい。

国外でプリペイドSIMを購入すれば、端末などのノードのIPアドレスくらいしか特定できないだろうし、仮名・借名でプリペイドSIMを購入して仮想通貨を移管したら、取引した人物を特定するのは誰にも出来ないだろう。

交換業者が取扱う仮想通貨は、「上場通貨」などと呼ばれているが、上場前のICOでトークンを発行するケースがある。トークンというのは、私募債のようなクローズな仮想通貨のことだ。ホワイトペーパーと呼ばれる事業目論見書のようなものを提示して、プロジェクトに必要な資金を集めるために、発行するトークンと引き換えにビットコインやイーサリアムのような「上場」しているコインを取得。法定通貨に換金して事業を遂行することとしている。

トークンは株主権利を行使できないので株式ではないし、返還請求できるものではないので貸付金などの債権でもない。時価だってあってないようなものだ。というか、トークン発行後の時価は上場するまでは誰もわからない。目的によっては時価操作すら可能である。

上場できそうな世界の「ICO」を狙って、「仮想通貨→トークンに交換→上場→仮想通貨に交換→トークンに交換→仮想通貨に交換」といったようなループにより、「スーパー億り人」が誕生した。まさに錬金術といった具合だ。

仮想通貨保有で数十億以上という人たちは、世界のICOを渡り歩いてきた人たちだ。

佐藤弘幸(さとう・ひろゆき)
1967年生まれ。東京国税局課税第一部課税総括課、同部統括国税実査官(情報担当)、電子商取引専門調査チーム、課税第二部資料調査第二課、同部第三課に勤務。主として大口、悪質、困難、海外、宗教、電子商取引事案の税務調査を担当。退官までの4年間は、大型不正事案の企画・立案に従事した。2011年、東京国税局主査で退官。現在、税理士。他の著作に「国税局資料調査課」(扶桑社)がある。国税局課税部資料調査課(機能別に派生して設置した統括国税実査官を含む)は、税務署では調査できない困難事案を取り扱う部署である。資料情報及び決算申告の各係数から調査事案を選定、実地調査する。税務署の一般調査と異なり、「クロ」をターゲットにしているので、証拠隠滅や関係者との虚偽通謀を回避する必要があり、原則として無予告で調査を行う。
税金亡命
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佐藤弘幸 著
<内容紹介>

国税か、富裕層か、はたまた国税OB税理士か? 最後に笑うのは誰だ? 「日本―香港」で起きた巨額の脱税事件。国税最強部隊出身の著者が圧倒的な臨場感で描く! 知られざるタックスヘイブンの真実

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