浄化槽について

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浄化槽について法律で義務付けられていること



浄化槽は、し尿と雑排水を同時に処理して、きれいな水を放流するための設備または施設です。
浄化槽の使用方法や保守点検の基準等については、『浄化槽法』で定められています。
浄化槽の管理については、浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの) が基本的に責任を負う構成になっており、次のような義務が課せられています。


?@ 合併処理浄化槽の設置義務
?A 浄化槽の保守点検
?B 浄化槽の清掃と汚泥の抜き取り
?C 法定検査の受検(浄化槽法第7条の設置後等の水質検査)
?D 法定検査の受検(浄化槽法第11条の定期検査)

* 浄化槽法の目的は、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、これを通じて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること であり、昭和58年に制定され、昭和60年10月1日から全面施行された法律です。


くろまる平成18年2月1日より、浄化槽法の一部が改正されました。




法定検査の受検


浄化槽が正しく施工され適正に維持管理されているかどうかを客観的に確認するために、 保守点検・清掃とは別に毎年1回、県が指定する検査機関による検査を受検することが 法律で義務付けられています。
法定検査には法第7条に基づく検査と第11条に基づく検査があり、外観検査・水質検査・書類検査 の三つを行います。



?C 法定検査の受検 (浄化槽法第7条の設置後等の水質検査)

7条検査とは、浄化槽が適正に設計・施工され、所定の機能を発揮しているか否かを確認する検査です。
機能上の支障を早期発見、早期是正することを目的としています。(浄化槽法第7条)

法律により浄化槽管理者に義務づけられた 検査で、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に実施しなければなりません。


検査対象は、新しく設置された全ての浄化槽、またはその構造 や規模の変更を行った浄化槽です。


検査は、知事の指定を受けた 『公益財団法人群馬県環境検査事業団』が実施します。


検査項目は、下表の通りです。




検査の手数料は、次のとおり定められています。






?D 法定検査の受検 (浄化槽法第11条の定期検査)

11条検査とは、主に保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか 否かを判断する為に行うものです。(浄化槽法第11条)

法律により浄化槽管理者に義務づけられた 検査で、7条検査後、毎年1回受検しなければならない検査です。
くろまる群馬県では、 平成17年4月1日より、次の方法で検査を実施しています。




A:効率化11条検査


平成17年4月1日から導入された新しい方法です。浄化槽管理者と契約している保守点検業者が現場での検査を代行 して行うことで、法定検査を簡便に受検していただけるようになりました。

この検査の対象となる浄化槽は
くろまる50人槽以下の浄化槽
くろまる指定採水員が所属する保守点検業者と保守点検の契約をしている場合

*指定採水員...県の指導のもとに県指定講習会実施機関が実施する 指定採水員指定講習会を受講した浄化槽管理士で、県(前橋市及び高崎市は市)に登録された浄化槽保守点検業者に所属する者。

詳しくはこちらへ⇒『新方式11条検査』





B:(従来の)11条検査


知事の指定を受けた『公益財団法人群馬県環境検査事業団』の検査員が直接現場に伺って検査を実施します。

この検査の対象となる浄化槽は
くろまる効率化11条検査の対象とならない浄化槽
くろまる効率化11条検査の検査結果が「不適正」の判定を受けた浄化槽(翌年に実施する検査は従来の11条検査となります。)
くろまる定期周期(10年に1回)の検査では、公益財団法人群馬県環境検査事業団』の検査員が直接現場に伺って検査を実施します。

検査項目は、下表の通りです。



検査の手数料は、次のとおり定められています。









にじゅうまる浄化槽に関する詳しい情報を知りたい方は、公益財団法人 日本環境整備教育センター のホームページをご覧ください。





公益財団法人 群馬県環境検査事業団

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