しろまる北栄町農林振興にかかる集落支援員設置要綱

令和5年8月10日

告示第112号

(設置)

第1条 北栄町(以下「町」という。)が直面している人口減少や高齢化等様々な問題や課題に対して地域住民がその問題を自らの課題として捉え、町が地域住民とともに課題解決に向けた取組を実施していくため、「過疎地域等における集落対策の推進要綱の策定について(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)」に基づき、北栄町農林振興にかかる集落支援員(以下「集落支援員」という。)を設置する。

(集落支援員の活動)

第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、町及び地域住民等と連携を密にして次に掲げる活動を行う。

(1) 地域の巡回、点検及び状況把握に関する活動

(2) 地域住民の意見集約に関する活動

(3) 地域の住民、団体及び行政との連絡調整に関する活動

(4) 鳥獣被害調査活動

(5) 鳥獣捕獲活動

(6) 農作物被害調査及び対策活動

(7) その他町長が必要と認める活動

(集落支援員の身分)

第3条 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第4条 集落支援員の勤務時間及び休暇等は、北栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北栄町規則第9号。以下「勤務規則」という。)の規定に準ずる。ただし、勤務規則第15条及び第16条の規定は適用しない。

2 集落支援員の1週間あたりの勤務時間数は、30時間以内とする。

2 集落支援員の報酬は、時間給を基本とし、月額又は日額に変更することができる。

3 集落支援員の報酬は、集落支援員が集落支援活動に有益な狩猟免許等の資格を有した場合、資格取得日の翌月(取得日が月の初日であるときは当該月)から給与規則第4条第1項に規定する別表に定める職種別基準表の「職種の区分」欄の区分を変更することができる。

4 集落支援員の報酬は、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号)の改正により職員の給与改定(諸手当の改定を含む。以下同じ。)があった場合であって、職員の例により定める会計年度任用職員の給与改定をする必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の北栄町職員の給与に関する条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度(施行日が4月1日であるときは当該年度)の初日からとする。

(集落支援員の任用期間)

第6条 集落支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 任用期間は最長で3年まで延長できることとする。

3 任用を延長する場合には、会計年度ごとに期間を延長することとする。

(集落支援員の任用の取消し)

第7条 町長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは集落支援員の義務に違反し、又は支援活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、支援活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の申出があったとき。

(4) 支援活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 集落支援員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

(活動に関する経費)

第8条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(活動報告)

第9条 集落支援員は、第2条に規定する活動の実施状況について、活動報告書(別記様式 )を作成し、毎月5日までに前月分の活動内容を産業振興課長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第10条 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月10日から施行する。

画像

北栄町農林振興にかかる集落支援員設置要綱

令和5年8月10日 告示第112号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
だいやまーく 令和5年8月10日 告示第112号
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