しろまる北栄町職員等の公益通報に関する要綱

平成30年11月6日

告示第95号

北栄町公益通報処理要綱(平成22年北栄町訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、職員等からの公益通報を適切に処理するために必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、法令遵守の推進と公正な職務の遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる職員をいう。

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本町の職員

地方公務員法第3条第3項に規定する調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

北栄町との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者又はその事業に従事している者

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する北栄町の公の施設の指定管理者又はその管理する公の施設の管理業務に従事している者

(2) 公益通報 職員等の職務上の行為について、次のいずれかの事実が生じ、又は生じようとしている事実(以下「通報対象事実」という。)を通報することをいう。

法令等(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

町民等の生命、身体の保護、財産その他の利益の擁護、環境の保全及び公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある事実

(3) 公益通報者 公益通報した職員等をいう。

(公益通報窓口)

第3条 公益通報の受付及び公益通報に関する相談(以下「相談」という。)に係る事務を処理するため、総務課に公益通報窓口を置く。

2 公益通報窓口の業務に従事する職員は、総務課長(総務課長自らが関係する公益通報の場合は、教育総務課長。以下同じ。)及び総務室職員をもって充てる。

3 町長は、必要に応じ外部の弁護士等を相談員に委嘱することができる。

(公益通報の方法)

第4条 職員等は、公益通報をするときは、公益通報窓口に対し、職員等公益通報連絡票(様式第1号 )を提出しなければならない。

(公益通報者の責務)

第5条 公益通報をする職員等は、客観的かつ具体的な根拠を示して公益通報を行う場合を除き、実名により公益通報しなければならない。

2 公益通報をする職員等は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的の通報(第17条 において「違反通報」という。)をしてはならない。

3 公益通報者は、公益通報窓口が行う通報対象事実の調査に関し、誠実に協力しなければならない。

(公益通報の受付)

第6条 総務課長又は総務室職員は、第4条に規定する公益通報を受け付けたときは、公益通報等受付票(様式第2号 )を作成するとともに、速やかに当該通報対象事実が公益通報に該当するか否かについて確認し、当該公益通報の受理又は不受理を判断するものとする。

2 総務課長は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないとしたときは受理しない旨及びその理由を、公益通報者に対し、速やかに職員等公益通報受理・不受理通知書(様式第3号 )により通知するものとする。ただし、当該公益通報が匿名でなされたとき、又はあらかじめ公益通報者が当該通知を望まない旨の申し出をしていたときは、この限りでない。

3 総務課長は、公益通報を受理したときは、町長に対し、速やかに当該公益通報を受理した旨及びその通報対象事実を報告しなければならない。

(調査の実施)

第7条 総務課長及び総務室職員は、前条の規定により受理した通報対象事実について、調査の実施に当たっては、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう配慮し、速やかに調査を実施するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する調査を実施しようとする場合において、必要と認めるときは、関係課等の長に対し、関係資料の提供、事実の調査その他の必要な協力を求めることができる。

3 前項の規定により協力を求められた関係課等の長は、速やかにその求めに応じ、その結果を総務課長に報告しなければならない。

4 通報対象事実の調査は、関係する職員等からの事情の聴取又は関係書類の閲覧など、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

5 総務課長は、通報対象事実の調査が終了したときは、当該調査結果を速やかに町長に報告するとともに、職員等の個人情報及び通報対象事実に利害を有する者の秘密、信用、名誉等に配慮しながら、公益通報者に対し、職員等公益通報調査結果通知書(様式第4号 )により通知するものとする。ただし、当該公益通報が匿名でなされたとき、又はあらかじめ公益通報者が当該通知を望まない旨の申し出をしていたときは、この限りでない。

(是正措置等)

第8条 町長は、前条第5項に規定する報告を受けた場合において、通報対象事実の是正又は再発防止を図るための措置(以下この条及び次条 において「是正措置等」という。)をとる必要があると認めるときは、必要な是正措置等をとるとともに、当該通報対象事実に関係する者に対し懲戒処分その他の必要な措置をとらなければならない。

2 総務課長は、是正措置等がとられたときは、当該是正措置等の内容について、職員等の個人情報及び通報対象事実に利害を有する者の秘密、信用、名誉等に配慮しながら、公益通報者に対し、速やかに職員等公益通報是正措置等通知書(様式第5号 )により通知するものとする。ただし、当該公益通報が匿名でなされたとき、又はあらかじめ公益通報者が当該通知を望まない旨の申し出をしていたときは、この限りでない。

(是正措置等の実効性の確認)

第9条 総務課長及び総務室職員は、是正措置等が講じられた後の適切な時期に、当該是正措置等の実効性等について、調査又は確認を行うものとする。

2 総務課長は、前項に規定する調査又は確認の結果、是正措置等が十分に機能していない、又は不十分であると認めるときは、速やかに町長にその旨を報告するものとする。

3 町長は、前項に規定する報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、新たな是正措置等をとることができる。

(公益通報者の不利益取扱いの禁止)

第10条 公益通報者、相談をした者及び公益通報に係る調査に協力した者(以下「公益通報者等」という。)は、正当な公益通報をしたことによって、いかなる不利益な取扱いも受けない。

(公益通報者への事後措置)

第11条 総務課長及び総務室職員は、公益通報を処理した後において、公益通報者等が、公益通報をしたこと、相談をしたこと又は公益通報に係る調査に協力したことを理由とした不利益な取扱いを受けたことの有無について、適宜、調査又は確認を行うものとする。

(不利益取扱いに係る申出)

第12条 公益通報者等は、公益通報をしたこと、相談をしたこと又は公益通報に係る調査に協力したことを理由とした不利益な取扱いを受けたときは、公益通報窓口に対し、職員等不利益取扱い是正申出書(様式第6号 )により、その是正を図るための措置をとるよう申し出ることができる。

(不利益取扱いの申出に係る事実の調査)

第13条 総務課長は、前条に規定する申出を受けたときは、速やかに町長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する報告をしたときは、速やかにその事実の調査を行うものとする。

3 第7条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する調査について準用する。

(不利益回復措置等)

第14条 総務課長は、第11条に規定する調査若しくは確認又は前条第2項に規定する調査の結果、公益通報者等に対する不利益な取扱いがあると認めるときは、速やかにその旨を町長に報告するものとする。

2 総務課長は、前条第2項に規定する調査の結果、公益通報者等に対する不利益な取扱いがあると認めたときはその旨を、不利益な取扱いがないと認めたときはその旨及びその理由を、申し出を行った公益通報者等(以下この条において「申出者」という。)に対し、速やかに職員等不利益取扱い調査結果通知書(様式第7号 )により通知しなければならない。ただし、当該申出が匿名でなされたとき、又はあらかじめ申出者が当該通知を望まない旨の申し出をしていたときは、この限りでない。

3 町長は、第1項に規定する報告を受けた場合において、必要と認めるときは、速やかに第11条に規定する調査又は確認によって不利益な取扱いを受けたことが認められた者又は申出者が受けた不利益を回復するために必要な措置をとらなければならない。

4 前項に規定する措置がとられたときは、総務課長は、公益通報者等に対し、速やかに職員等不利益取扱い回復措置等通知書(様式第8号 )により、その旨及びその措置の内容を通知しなければならない。ただし、当該公益通報若しくは申出が匿名でなされたとき、又はあらかじめ公益通報者若しくは申出者が当該通知を望まない旨の申し出をしていたときは、この限りでない。

(職員等の責務)

第15条 職員等は、法令の定めその他特別の事由がある場合を除き、公益通報窓口の調査に協力しなければならない。

2 職員等は、公益通報に関し、公の機関から調査その他の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

(公益通報に係る情報の取扱い)

第16条 総務課長、総務室職員及び公益通報者等は、公益通報及び不利益な取扱いに係る調査に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると特に認められる情報については、この限りでない。

(違反通報をした職員等への処分)

第17条 町長は、違反通報をした職員等及び公益通報者等に対し不利益な取扱いをした者に、懲戒処分その他の必要な措置をとるものとする。正当な理由がなく、前条の規定に違反した者についても、また、同様とする。

(記録等の管理)

第18条 公益通報窓口は、その保有する公益通報の処理に係る記録その他の資料については、公益通報者等の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。

(運用状況の公表)

第19条 町長は、この要綱に基づく公益通報制度の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月6日から施行する。

(令和5年4月1日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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北栄町職員等の公益通報に関する要綱

平成30年11月6日 告示第95号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
だいやまーく 平成30年11月6日 告示第95号
◇ 令和5年4月1日 告示第70号
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