しろまる北栄町小型無人航空機の運用に関する要綱

平成27年10月14日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町が所有する小型無人航空機(以下「北栄町ドローン」という。)の運用に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)に定めるもののほか、安全かつ適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(運用の目的)

第2条 北栄町ドローンは、北栄町の魅力を広報するための静止画又は動画を撮影し、広報紙又はインターネット等を利用して発信することを目的として運用する。ただし、災害その他町長が特に必要と認めるときは、その必要とする範囲内で運用することができる。

(運用を行う者)

第3条 北栄町ドローンを操縦し、撮影を行うことのできる者は、原則、企画財政課に所属する職員とする。ただし、操作の経験があり、町長が認めた者である場合はこの限りでない。

(役割分担)

第4条 北栄町ドローンの飛行は、前条に規定する職員のうち、操縦者及び安全確認者の役割をそれぞれ受けた2名以上で行わなければならない。

(安全点検)

第5条 北栄町ドローンを飛行するときは、その飛行前に次の各号に掲げる点検及び整備を行わなければならない。

(1) 本体コンパスの調整

(2) 本体及びリモコンのバッテリーの残量確認

(3) プロペラの状態確認

(4) カメラの状態確認

(5) 撮影用アプリケーション及び接続状態の確認

(6) その他飛行の安全を確保するために必要な点検及び整備

(運用の場所)

第6条 北栄町ドローンは、次の各号に掲げる場所では飛行してはならない。

(1) 電線又は樹木等操縦の妨げになる構造物がある場所

(2) 鉄道又は道路等交通を妨げるおそれがある場所

(3) 住民等のプライバシーを侵害するおそれがある場所

(4) 他者に危害を加えるおそれがある場所

(5) 電波の状態が不安定になるおそれがある場所

(6) 前各号に掲げるもののほか安全の確保が困難である場所

(飛行の条件)

第7条 北栄町ドローンの飛行は、操縦者の視認できる範囲で行わなければならない。

2 降雨、降雪、強風その他安全な飛行の確保が困難な場合は、飛行してはならない。

この要綱は、平成27年10月14日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

北栄町小型無人航空機の運用に関する要綱

平成27年10月14日 訓令第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
だいやまーく 平成27年10月14日 訓令第36号
◇ 平成28年3月22日 訓令第10号
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