しろまる北栄町おためし住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町おためし住宅(以下「おためし住宅」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 北栄町外から北栄町(以下「町」という。)へ移住を検討している者等(以下「移住希望者」という。)に対して、一定期間、町での生活を体験できる機会を提供する施設として、おためし住宅を次のとおり設置する。

名称

構造

位置

妻波おためし住宅

木造2階建て

北栄町妻波1287番地

(管理)

第3条 この施設の管理者は、町長とする。

(使用の許可)

第4条 おためし住宅を使用しようとする移住希望者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 おためし住宅を使用できる者は、次に掲げる各号のすべてを満たすものでなければならない。ただし、地域活性化に資する活動等を行うためにおためし住宅を使用する場合など、町長が特別に必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 本町への移住を希望している者であること。

(2) 北栄町外に住所を有する者であること。

(3) 転勤等による転入予定者でないこと。

(4) おためし住宅の使用に関し、町が行う施策に協力すること。

(使用の制限等)

第5条 管理者は、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の号の1に該当するときは、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) おためし住宅の施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。

(5) その他、おためし住宅の管理上支障があると認めるとき。

(利用期間)

第6条 おためし住宅の利用期間は3日以上3月以内とする。ただし、第4条第2項で定める町長が特別に必要があると認めるときにおいては、この限りではない。

2 利用期間の延長はしないものとする。ただし、町長が、特別に必要があると認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。

(利用料)

第7条 おためし住宅の利用にかかる料金(以下「利用料」という。)は日額1,000円とする。

2 使用者は、利用料を前納しなければならない。

3 前項の規定により納めた利用料は、これを還付しない。ただし、天災、疾病等町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 第1項に定めるもののほか、光熱水費その他規則で定める費用は、使用者が負担するものとする。

5 第1項に定める利用料及び前項の費用は、公用又は社会教育を目的とするもの及び町長が特別の理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により、施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときははこの限りではない。

2 町長は、第5条の規定に基づく使用の制限等により、使用者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町おためし住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年3月23日 条例第6号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
だいやまーく 平成27年3月23日 条例第6号
◇ 平成29年3月21日 条例第17号
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