しろまる北栄町副町長の定数を定める条例

平成19年3月23日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく副町長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

北栄町副町長の定数を定める条例

平成19年3月23日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
だいやまーく 平成19年3月23日 条例第3号
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