しろまる北栄町教育委員会聴聞等の手続に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)又は北栄町行政手続条例(平成17年北栄町条例第12号)の規定に基づき、町長が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(準用規定)

第2条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、北栄町聴聞等の手続に関する規則(平成17年北栄町規則第14号)の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町教育委員会聴聞等の手続に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第7号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
だいやまーく 平成17年10月1日 教育委員会規則第7号
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