しろまる北栄町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年10月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることができる公の施設については、それぞれの公の施設の管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第3条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下、「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定管理者となることができない法人等)

第4条 北栄町議会の議員、町長、法第180条の5第1項に規定する委員会の委員(監査委員を含む。)、これらの者の配偶者、子及び父母並びにこれらの者と生計を同じくしている者が役員等に就任している法人等は、指定管理者になることができない。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 法人等であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書面を添えて、当該施設について町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書(次条 において「事業計画書」という。)

(2) 法人等の業務の内容を明らかにすることができる書類

(3) 法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条及び前2条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の設置目的、特性、規模等を考慮し、特に必要があると認められるとき。

(2) 第5条の規定による申請がなかったとき、又は前条の審査の結果、指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(3) 指定管理候補者を指定管理者として指定することができなくなり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長は、選定を行おうとする法人等と協議し、第5条各号に規定する書類の提出を求め、前条各号に掲げる基準によって審査し、当該法人等を指定管理候補者に選定するものとする。

(協定の締結)

第8条 町長は、指定管理者と当該公の施設(以下「管理施設」という。)の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理施設の管理に関する事項

(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(3) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) その他町長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し5月31日までに、町長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

2 指定管理者が提出する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他町長が管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務等)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理を行わなくなった管理施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、故意又は過失により管理施設の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(情報の開示)

第14条 指定管理者は、北栄町情報公開条例(平成17年北栄町条例第13号)の趣旨にのっとり、管理施設の管理に関して保有する情報の開示に必要な措置を講ずるようつとめなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年北条町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

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