しろまる北栄町特別会計条例

平成17年10月1日

条例第50号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計

(2) 介護保険事業特別会計

(3) 栄財産区特別会計

(4) 大栄歴史文化学習館特別会計

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、税収入、事業収入、繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した改正前の北栄町特別会計条例第1条第4号の規定に基づく下水道事業特別会計及び同条第6号の規定に基づく風力発電事業特別会計に属する債権及び債務は、それぞれ北栄町下水道事業会計及び北栄町風力発電事業会計に引き継ぐものとする。

(令和3年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の北栄町特別会計条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく北栄町住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和2年度に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(北栄町住宅新築資金等貸付事業基金条例の廃止)

3 北栄町住宅新築資金等貸付事業基金条例(平成17年北栄町条例第67号)は、廃止する。

(令和6年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した改正前の北栄町特別会計条例第1条第5号の規定に基づく合併処理浄化槽事業特別会計に属する債権及び債務は、全て北栄町下水道事業会計に引き継ぐものとする。

(北栄町浄化槽設置事業推進基金条例の廃止)

3 北栄町浄化槽設置事業推進基金条例(平成18年北栄町条例第39号)は、廃止する。

(令和7年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(北栄町集落排水事業推進基金条例の廃止)

2 北栄町集落排水事業推進基金条例(平成17年北栄町条例第65号)は、廃止する。

(北栄町農業集落排水施設条例の廃止)

3 北栄町農業集落排水施設条例(平成17年北栄町条例第130号)は、廃止する。

(北栄町農業集落排水施設使用料条例の廃止)

4 北栄町農業集落排水施設使用料条例(平成17年北栄町条例第131号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに発生した改正前の北栄町特別会計条例第1条第3号の規定に基づく農業集落排水事業特別会計に属する債権及び債務は、全て北栄町下水道事業会計に引き継ぐものとする。

北栄町特別会計条例

平成17年10月1日 条例第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
だいやまーく 平成17年10月1日 条例第50号
◇ 平成18年3月15日 条例第2号
◇ 平成18年9月28日 条例第26号
◇ 平成20年3月25日 条例第10号
◇ 平成22年3月25日 条例第8号
◇ 平成23年3月28日 条例第13号
◇ 平成30年12月20日 条例第25号
◇ 令和3年3月18日 条例第6号
◇ 令和6年3月25日 条例第8号
◇ 令和7年3月24日 条例第7号
e000000001
e000000036
e000000036
e000000036
e000000037
e000000040
e000000039
e000000045
e000000046
e000000048
e000000049
e000000054
e000000057
e000000059
e000000062
e000000064
e000000067
e000000069
e000000069
e000000070
e000000073
e000000072
e000000075
e000000075
e000000076
e000000079
e000000078
e000000083
e000000086
e000000085
e000000090
e000000095
e000000094
e000000098
e000000103
e000000102
e000000106
e000000111
e000000110
e000000114
e000000119
e000000118
e000000122
e000000127
e000000126
e000000130
e000000134
e000000134
e000000135
e000000138
e000000138
e000000139
e000000143
e000000147
e000000147
e000000148
e000000151
e000000151
e000000152
e000000155
e000000155
e000000156
e000000160
e000000164
e000000164
e000000165
e000000168
e000000168
e000000169
e000000172
e000000172
e000000173
e000000177
e000000181
e000000181
e000000182
e000000185
e000000185
e000000186
e000000189
e000000189
e000000190
e000000193
e000000193
e000000194
e000000197
e000000197
e000000198

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /