しろまる北栄町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱

平成17年10月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事等(以下「町工事」という。)の適正な履行を確保するため、不正又は不当な行為(以下「不正行為等」という。)を行った有資格業者に対する指名停止(以下「指名停止」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 測量等業務 測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(3) 建設工事等 建設工事及び測量等義務をいう。

(4) 有資格業者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づく建設工事等の指名競争入札参加資格を有する者をいう。

(5) 指名停止 有資格業者が一定の要件に該当するため、町工事を受注させるのにふさわしくない場合に、一定の期間を定めて、町工事の指名の対象外とする措置をいう。

(指名停止)

第3条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき(前号 に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定に基づく指名停止の期間の短期満了の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2倍まで延長することができる。ただし、その期間は24箇月を限度とする。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の特例)

第5条 特殊な技術を要する町工事又は災害復旧等、急を要する町工事については、指名停止の期間中であっても、当該町工事に限り、指名停止をした有資格業者を契約の相手方とすることができるものとする。

(元請負人及び下請負人に関する指名停止)

第6条 町長は、第3条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(共同企業体に関する指名停止)

第7条 町長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、第3条第1項前条又は前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(不正行為等の報告)

第8条 課長及びこれに相当する職の者(以下「課長等」という。)は、所管する町工事又は所管事務に関する町以外の公共機関の発注する建設工事等(以下「所管工事」という。)に関し、不正行為等が発生したときは、速やかに不正行為等報告書(様式第1号 )により、町長に報告しなければならない。

2 課長等は、所管工事以外の建設工事等に関し、不正行為等が発生したことを知ったときは、速やかに不正行為等報告書により町長に報告しなければならない。

(事情聴取)

第9条 主管課長は、指名停止に関し必要があると認めたときは、不正行為等を行った有資格業者及びその関係者から、あらかじめ事情聴取することができる。

2 主管課長は、前項の規定に基づく事情聴取を行ったときは、速やかに町長に報告するものとする。

(指名停止の決定)

第10条 町長は、指名停止をしようとするときは、別に規定する建設工事等指名審査委員会の意見を徴し、決定するものとする。指名停止の変更をしようとするときも、同様とする。

2 別表第2第9号に規定する措置を行おうとするときは、前項の手続によるほか、事前に鳥取県警察本部長の意見を徴しなければならない。

3 前2項の所管工事に関する事務の処理は、主管課長が行うものとする。

(指名停止の通知)

第11条 町長は、前条の規定による指名停止の決定をしたときは、指名停止通知書(様式第2号 )により、当該有資格業者に対し通知するものとする。

2 町長は、第5条の規定による指名停止の特例措置を行ったときは、指名停止特例通知書(様式第3号 )により、当該有資格業者に対し通知するものとする。

(随意契約の禁止)

第12条 町工事の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

(下請負の禁止)

第13条 町工事の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者が、町工事の下請負人となることを認めてはならない。不正行為等を行った建設業者で有資格業者でないことにより指名停止の対象としなかった下請負人についても、同様とする。

(指名停止の期間の繰越適用)

第14条 指名停止の期間が、当該年度の指名競争入札参加資格の有効期間を超えるときは、当該超える期間を翌年度以降に引き続き適用するものとする。

(指名停止の不及)

第15条 指名停止を行う際、現に当該指名停止に係る有資格業者と締結している契約については、この要綱の規定は適用されないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第16条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北条町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成14年北条町訓令第55号)又は大栄町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成12年大栄町要綱第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月15日訓令第45号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年8月5日訓令第24号)

この要綱は、平成21年8月5日から施行する。

別表第1(第3条関係)

町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

1 町工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

2 町工事の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内

3 町内における建設工事等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(契約違反)

4 第2号に掲げる場合のほか、町工事の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

5 町工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

7 町工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上3箇月以内

別表第2(第3条関係)

賄賂及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

1 次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

4箇月以上12箇月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので、アに掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が、町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次のア又はイに掲げる者が、町の区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)

4 町内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から4箇月以上12箇月以内

5 町工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上24箇月以内

6 町の区域外の他の公共機関の建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内

(談合)

7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内

8 町工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上24箇月以内

(暴力団との関係)

9 有資格業者(その業務に関する行為を行う場合における、当該有資格者の代表役員等、一般役員等その他経営に事実上参加している者(以下「経営幹部」という。)を含む。)が、暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であることを知りながら、当該暴力団員について次の事項に該当するに至ったとき。

当該認定をした日から

(1) 暴力団員を経営幹部とすること。

12箇月以上24箇月以内

(2) 暴力団員を雇用すること。

6箇月以上24箇月以内

(3) 暴力団員を代理人、受託者等として使用すること。

4箇月以上24箇月以内

(4) 暴力団員が経営幹部となっている個人又は法人に工事を下請けさせること。

4箇月以上24箇月以内

(5) 暴力団員に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えること。

6箇月以上24箇月以内

(6) 経営幹部が暴力団員と密接な交際をすること。

2箇月以上24箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上12箇月以内

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、不正行為等として特に重大と認められるとき。

その都度決定

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