しろまる北栄町役場の位置を定める条例

平成17年10月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づく北栄町役場の位置は、次のとおりとする。

北栄町由良宿423番地1

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町役場の位置を定める条例

平成17年10月1日 条例第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
だいやまーく 平成17年10月1日 条例第1号
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