しろまる吉岡町地域安全条例

平成17年9月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町と町民が共同して防犯意識の高揚と自主的な防犯及び事故防止の活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、町内に居住する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 犯罪及び事故の防止に関する啓発

(2) 町民の自主的な防犯活動に対する助成その他の援助

(3) 犯罪及び事故の防止に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事業

2 町は、前項各号に定める事業の実施について、警察署等の安全活動の中心となる各種関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら犯罪及び事故の防止上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町民は、この条例の目的を達成するために町の施策に協力するものとする。

(意見の聴取等)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために必要に応じて関係者から意見を求め、又は協力を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉岡町地域安全条例

平成17年9月22日 条例第17号

(平成17年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
だいやまーく 平成17年9月22日 条例第17号
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