○しろまる伊万里市犯罪被害者等支援条例
平成29年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に定める基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援(以下「支援」という。)に関し、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、支援の基本となる事項を定めることにより、支援のための施策を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有する者をいう。
(3) 関係機関等 国、佐賀県、警察その他の関係機関及び支援を行う民間の団体をいう。
(4) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に勤務し、在学し、又は滞在する者並びに市内において事業活動を行っている者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、支援に関する施策を講ずる責務を有する。
2 市は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することのないよう配慮するとともに、市及び関係機関等が行う支援に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第5条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を市民交流部に設置するものとする。
(令元条例42・令4条例16・一部改正)
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第6条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。
2 見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷病見舞金 10万円
(市民等の理解の増進)
第7条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏への配慮、支援の重要性等について、市民等の理解を深めるための教育活動、広報活動、啓発活動その他必要な施策を講ずるものとする。
(支援の制限)
第8条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を容認し、若しくは誘発した場合又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合その他の場合で、支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行し、第6条の規定による見舞金の支給は、同日以後に行われた犯罪等について適用する。
附則(令和元年12月20日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。