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手当・支援

不育症治療助成事業

不育症のため,こどもを持つことが困難な夫婦に対し,医療保険適用外の不育治療を受けた場合において,その治療費の一部を助成することにより,経済的負担を軽減し,不育治療対策の充実を図ることを目的としています。

対象者

1. 法律上,婚姻をしている夫婦。
2. 補助金交付予定日まで継続して町内に住所を有する者。
3. 補助金の交付申請の日において,夫婦いずれか一方が矢掛町に1年以上住所を有する者。
4. 補助の交付申請の日において,交付を受けることができる者及び世帯員に町税等の滞納がない者。

    「不育治療助成事業」詳細はこちら

    ➢矢掛町不育治療助成事業補助金交付申請書

    ➢矢掛町不育治療助成事業受診証明書

    結婚祝金

    結婚推進のため、祝金10万円及び祝品を交付します。

    助成対象

    • 婚姻日の年齢がいずれも50歳未満の夫婦。
    • 夫婦の両方又はいずれか一方が、婚姻後2か月以内に矢掛町に住所を有し引き続き6か月以上居住している夫婦。
    • 同一世帯において、町税等の滞納がない夫婦。
    お問い合わせ

    企画課
    TEL:0866-82-1057

    結婚新生活支援

    結婚に伴う新生活に要した、住居取得費用、リフォーム費用、引越費用等の一部を助成し、結婚推進を図ります。

    対象経費

    • 住居の取得費用(共有名義の場合は2分の1以上の持分)
    • 新規の住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金)、共益費、仲介手数料、リフォーム費用、引っ越し費用(引っ越し業者、運送業者へ払った費用)
    お問い合わせ

    企画課
    TEL:0866-82-1057

    矢掛町こんにちは赤ちゃんチケット

    乳幼児用紙オムツやおしり拭き購入の際に、取扱店で利用できるチケットを交付します。

    対象者

    定住意向があり、町が行う乳児訪問を受ける保護者

    交付チケット

    対象の乳児一人につき、1000円券10枚

    申請時期

    出生届出時

    交付時期

    乳児訪問時

    お問い合わせ

    こどもみらい課
    TEL:0866-82-1060



    妊婦のための支援給付

    妊婦さんや子育て世帯が安心して出産・子育てができるように、「妊婦等包括相談支援事業」と「経済的支援(妊婦支援給付金)」を一体として実施する事業です。

    お問い合わせ

    こどもみらい課
    TEL:0866-82-1060

    妊婦健診支援事業

    妊婦さんが安心して無事に出産を迎えられるよう支援するため、妊婦健診に係る助成金を交付します。

    対象者

    次の1から3の全ての条件を満たす人

    • 矢掛町に住所があり、母子健康手帳の交付を受けている妊婦
    • 対象者の世帯全員が町税及び町へ納入すべき納付金を完納している人
    • 矢掛町に定住の意向がある人

    助成金額

    1人の妊婦につき5万円

    申請方法

    母子健康手帳、妊婦名義の預金通帳、印鑑(シャチハタ不可)を持参し、所定の様式により提出してください。

    申請期間

    母子健康手帳の交付を受けた日から出産日の前日まで

    お問い合わせ

    こどもみらい課
    TEL:0866-82-1060

    妊産婦医療費助成制度

    妊産婦さんの母体の健康を維持して安心・安全に妊娠期を過ごし、出産を迎えていただけるように、医療費の一部(上限3万5千円)を助成しています。

    対象者

    矢掛町に住所のある妊産婦

    対象期間

    母子健康手帳の交付を受けた月の初日または転入日から、出産(流産及び死産を含む)した日の翌月の末日まで

    お問い合わせ

    こどもみらい課
    TEL:0866-82-1060

    出産サポート119

    妊婦情報を事前に登録することで、緊急時の産科医療機関へのスムーズな救急搬送につなげる体制を整備しました。妊婦さんの不安を軽減し、安心・安全な出産を迎えることを目指します。

    対象者

    矢掛町及び井原市に居住する妊婦(里帰り出産のため帰省した者等を含む)

    (注記)井原地区消防組合の管轄区域に合わせ、矢掛町及び井原市が一同に実施します。

    登録の流れ

    • 妊婦情報事前登録届出書を役場こどもみらい課窓口へ提出する。

      事前登録届出書はこちら

      (注記)申請者は妊婦本人に限りません。
      (注記)事前登録届提出後に登録情報の変更があった場合,こどもみらい課へご連絡ください。

    • 矢掛町から井原地区消防組合へ情報提供・妊婦情報登録
      (注記)即日の登録とは限りません。ご承知おきください。

    利用の流れ

    • 妊娠中・出産前の異変があった場合,対象者が通院している産科医療機関に連絡する。
    • 医師から救急車の要請指示があった場合,対象者は119番に連絡し,出産サポート119の要請を行う。
      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060

      未熟児養育医療費給付

      未熟児の入院医療費の一部を補助します。ただし、世帯の所得に応じた自己負担が必要となります。

      対象者

      矢掛町に住所があり、医師が入院養育を必要と認めた乳児

      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060

      子育て支援用ごみ袋の支給

      子育て世帯の負担を軽減するため、処理手数料が減免(有料ごみ袋が無料交付)されます。

      対象者

      矢掛町に住所がある満3歳に達するまでの子どもの親権者

      (注記)転入の場合、転入月分から対象となります。

      申請方法

      町民課で減免申請書を提出してください。

      枚数

      1か月あたり15lごみ袋10枚
      お問い合わせ

      町民課
      TEL:0866-82-1011

      誕生祝金

      対象者

      出生時に矢掛町に住所がある新生児の親権者
      (世帯が町税及び納付すべき納付金を完納しているか審査があります。)

      申請方法

      出生後3か月以内に申請書を提出してください。

      祝金

      第1子 第2子 第3子以降
      10 万円 20 万円 30 万円

      (注記)概ね生後4か月ごろまでに、誕生祝金及び祝品を支給します。
      ただし親権者・新生児が転出した場合は対象外となります。

      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060

      入学祝金

      対象者

      小中学校入学時に矢掛町に住所がある児童又は生徒を養育している保護者
      (世帯が町税及び納付すべき納付金を完納しているか審査があります。)

      申請方法

      小中学校へ入学後に教育委員会から申請手続きの案内をしますので、支給申請書に必要事項を記入・押印し、教育委員会窓口へ当該年度内に提出してください。

      祝金

      小学校入学祝金 児童1人につき3万円
      中学校及び中等教育学校入学祝金 生徒1人につき5万円

      (特別支援学校に入学する方については、上記を準用します。)

      (注記)支給申請から概ね2か月以内に入学祝金を口座振込します。

      お問い合わせ

      教育課
      TEL:0866-82-1080



      就学支援

      就学援助費

      経済的にお困りの家庭に対して、お子さんが小・中学校で健やかに学習できるよう給食費や学用品費などの経費の一部を援助します。

      対象となる家庭
      • 町民税が非課税または減額もしくは免除になっている方
      • 児童扶養手当の支給を受けている方
      • 国民年金保険料が免除になっている方
      • 国民健康保険税が減額または免除になっている方
      • 生活保護が停止または廃止になって、なお生活が苦しく諸学費の支払に困っている方
      • その他経済的な理由によって、児童・生徒が就学困難となる特別な事情がある方
      申請方法

      申請書に必要事項を記入し、必要な諸証明を添付して通っている学校へ提出してください。

      特別支援教育就学奨励費

      特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対し、世帯の収入額等に応じ、必要な費用の一部を援助しています。
      ただし、就学援助費を受給されている場合、重複して特別支援教育就学奨励費を受給することはできません。

      遠距離通学生徒の通学手当

      矢掛中学校に在学する生徒で、片道6km以上の通学距離のある地域に住所を有する生徒に通学手当(年額5,000円)を支給しています。該当者は、矢掛中学校へ申請してください。

      お問い合わせ

      教育課
      TEL:0866-82-1080



      子ども医療費助成

      健康保険に加入しているお子さん(18歳の年度末まで)が医療機関を受診した場合、保険診療での自己負担分が助成され、原則無料で医療を受けられます。

      医療機関の窓口で、「小児医療費受給資格者証」「健康保険証」の提示が必要です。

      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060



      予防接種費助成

      矢掛町では定期接種のほかに、独自で予防接種費用の助成をしています。

      ただし、助成を行っている予防接種については、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。接種は義務ではありません。
      効果や副反応、健康被害救済制度などを理解したうえで接種を行ってください。

      お問い合わせ

      健康推進課
      TEL:0866-82-1013



      対象者

      支給対象となる児童

      0歳から高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)

      原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)

      手当を受給する方

      支給対象児童を養育している方(監護し、生計を同じくする父または母など)

      (注記)施設入所等の児童については施設設置者に支給されます。

      (注記)児童手当を受給するためには「認定請求書」等の提出が必要です。

      (注記)父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度が高い方が受給者となります。

      (注記)公務員の場合は、所属先から支給されます。


      支給額(月額)

      • 0~3歳未満

        ・第1子、第2子 15,000 円

        ・第3子以降 30,000 円

      • 3 歳~高校生年代まで

        ・第1子、第2子 10,000 円

        ・第3子以降 30,000 円

      支給月

      年6回 ( 偶数月に前月分までを支払 )

      次の場合は手続きが必要です。

      • 出生・転入・転居・転出・氏名変更・養育する児童が増・減したとき
      • 受給者が公務員になったとき/公務員でなくなったとき
      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060



      児童扶養手当

      対象者

      • 父母が婚姻を解消した子ども
      • 父又は母が死亡した子ども
      • 父又は母が一定程度の障がいの状態にある子ども
      • 父又は母が生死不明の子ども
      • 父又は母が1年以上遺棄している子ども
      • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
      • 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
      • 婚姻によらないで生まれた子ども
      • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

      など

      支給額(月額)

      (注記)所得額に応じて決定され、所得制限限度額を超える場合は支給されません。(第2 子・第3子以降加算額も同様)

      児童1人目

      全部支給:46,690 円
      一部支給:46,680 円~ 11,010 円

      第2子以降加算額

      全部支給: 11,030 円

      一部支給: 11,020 円~ 5,520 円

      支給時期

      奇数月にそれぞれの前2か月分が支給されます。

      (注記)手当を受給するためには「認定請求書」等の提出が必要です。ただし、一定の所得制限などがあります。

      (注記)受給資格の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお届けください。

      (注記)手当額は変動が生じる場合があります。

      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060



      特別児童扶養手当

      精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭おいて監護または養育している人に支給されます。

      (注記)申請者・配偶者・扶養義務者の所得制限があります。

      (注記)審査により却下となる場合もあります。

      お問い合わせ

      福祉介護課 福祉推進係
      TEL:0866-82-1026


      ひとり親家庭等医療費助成

      ひとり親家庭等の人が医療機関などで受診した場合、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を控除した額を公費で負担します。
      助成を受ける場合は、事前に「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の交付を受けてください。

      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060



      子育て支援サポーター派遣事業

      家事・育児に困難を抱えている家庭に対し,子育て支援サポーターの派遣を行います。あらかじめこどもみらい課窓口で利用手続きが必要です。

      対象者となる家庭

      矢掛町に住所があり,以下の理由により家事・育児に困難を抱える家庭

      • 産前産後(産後1年未満)の妊産婦のいる家庭,ひとり親家庭
      • 保護者が心身の病気等を有し,親族等からの援助を受けることができない家庭

      支援内容

      • 家事支援(買い物,調理,洗濯,掃除等)
      • 育児支援(おむつ交換補助,沐浴補助等)
      • 育児相談

      利用について

      料金:1時間あたり,500円(1回の訪問につき2時間まで)

      (注記)買い物等で発生した費用は,利用者の自己負担

      (注記)生活保護世帯は無料

      時間:月〜日曜日 8:30〜17:00(要相談)

      年末年始(12月29日〜1月3日)は除く

      利用可能回数:1家庭最大20回まで

      利用方法

      • 事前に申請書を役場こどもみらい課窓口へ提出
      • 利用決定後,訪問の日程調整や支援内容の打ち合わせを行います。
      • 家庭状況等により,該当にならない場合があります。
      • 子どもの送迎は対象外です。
      • 保護者がご不在の状況で,サポーターが一人で子どものお世話や子守り等をすることはできません。

      申請書はこちら

      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060



      妊婦・子育て世帯福祉タクシー助成事業

      町内タクシー事業所で利用できるポイントをマイナンバーカードに付与します。申請希望の方は、役場こどもみらい課へ申請をお願いします

      対象者

      1 母子健康手帳の交付を受けている妊婦

      2 0〜18歳までの児童

      申請に必要なもの

      • マイナンバーカード(暗証番号が必要)
      • (妊婦の方)母子手帳

      (注記)代理の方が申請する場合は、これらに加え委任状及び代理人の身分証明証が必要です。

      (15歳未満の児童の保護者が申請する場合は不要)



      遺児激励金

      義務教育中に父や母を亡くした町内に住所を有する子には,保護者死亡見舞金として2万円が給付されます。給付を受けるためには申請が必要です。

      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060



      小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

      小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等の日常生活用具の購入にかかる費用の一部を補助します。

      お問い合わせ

      こどもみらい課
      TEL:0866-82-1060



      国民年金保険料免除

      平成31年2月1日以降に出産日のある国民年金1号被保険者の方は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。免除を受けるには申請が必要です。詳しくはこちら<外部リンク:日本年金機構>

      お問い合わせ

      健康推進課
      TEL:0866-82-1013

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