平成18年11月1日に住民基本台帳法が改正されました。このことにより、営利・商業目的などに該当する住民基本台帳の閲覧は禁止されました。
住民基本台帳法の改正後は、国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧、個人又は法人の申出の場合は、閲覧の目的が、公益性が高いと認められるもの、当該申出に相当な理由があると市区町村長が認めるもので、閲覧の申出の承認を受けたものに限り閲覧することができます。
また、市区町村長は、毎年少なくとも1回、閲覧状況の公表を義務付けられております。
住民基本台帳法の改正後は、国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧、個人又は法人の申出の場合は、閲覧の目的が、公益性が高いと認められるもの、当該申出に相当な理由があると市区町村長が認めるもので、閲覧の申出の承認を受けたものに限り閲覧することができます。
また、市区町村長は、毎年少なくとも1回、閲覧状況の公表を義務付けられております。
平成27年4月1日から平成28年3月31日分
閲覧日
申出者
利用目的
委託者
閲覧対象
平成27年5月26日
株式会社 北海道技術コンサルタント
天塩川下流 水辺整備事業評価外検討業務評価のためのアンケート送付
国土交通省北海道開発局留萌開発建設部
全世帯主から153件
平成27年10月26日
自衛隊旭川地方協力本部
陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集事務
データなし
全町(平成11年4月2日から平成13年4月1日生まれの男子)29件
このページに関するお問い合わせ
町民課 戸籍住民係
- 電話: 0162-73-1028
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】