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令和7年12月2日から従来の健康保険証は使用できません

更新日:2025年09月17日

令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の発行は停止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに一本化されました。

お手元の健康保険証の有効期限を確認してください

健康保険証の有効期限

  • 有効期限の記載がある場合:記載されている有効期限まで
  • 有効期限の記載がない場合:令和7年12月1日(月曜日)まで

医療機関を受診するときは

マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」を登録している人

有効期限以降は「マイナ保険証」を利用してください。

マイナンバーカードを持っていない人や持っていても保険証として利用する登録をしていない人

加入している医療保険者から無償で交付される「資格確認書」を医療機関に提示してください。

注:国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者が医療機関を受診するときの取り扱いは、下の関連リンク「健康保険証の代わりにマイナンバーカードの利用を」を見てください。
注:国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している人の各種手続きは、加入している医療保険者(勤務先など)に確認するか、下の関連リンク「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)」を見てください。

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