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児童扶養手当について

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。


支給対象者

次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の331日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)についてその児童を監護している母監護し生計を同じくしている父父母に代わって児童を養育している養育者に支給されます

・父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童

・父または母が死亡した児童

・父または母が一定程度の障がい(国民年金法の1級程度)の状態にある児童

・父または母の生死が明らかでない児童

・父または母が1年以上遺棄している児童

・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

・父または母が1年以上拘禁されている児童

・婚姻によらないで生まれた児童

・棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童

(注記)ただし次のいずれかに該当する場合は支給できません

対象となる父養育者または児童が日本国内に住所を有しない

対象児童が里親に委託されている児童福祉施設(母子ホームや児童の通園施設を除く)に入所している

児童が父または母の配偶者(事実婚内縁関係を含む)に養育されている

支給額

令和6年4月〜10月分

令和6年11月分以降

第1子

全部支給

45,500

45,500

一部支給

45,490円〜10,740

45,490円〜10,740

第2子加算額

全部支給

10,750

10,750

一部支給

10,740円〜5,380

10,740円〜5,380

第3子加算額

全部支給

6,450

第2子加算額と同じ

一部支給

6,440円〜3,230

第2子加算額と同じ

(注記)令和6年11月手当分から第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられました。

所得制限限度額

児童扶養手当所得制限限度額表(令和611月以降)

扶養親族等の数

全部支給となる限度額

一部支給となる限度額

配偶者・扶養義務者等

0

690,000

2,080,000

2,360,000

1

1,070,000

2,460,000

2,740,000

2

1,450,000

2,840,000

3,120,000

3

1,830,000

3,220,000

3,500,000

4

2,210,000

3,600,000

3,880,000

5

2,590,000

3,980,000

4,260,000

(注記)収入から給与所得控除などを控除し、上表の額を比較して、全部支給・一部支給・全部停止のいずれかに決定されます。

(注記)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がいる場合には、上表の額に次の額を加算した額となります。

・本人の場合は、老人控除配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円。

・孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円。

支給時期について


原則として、1月・3月・5月・7月・9月・11月に支払月の前月分までの2か月分を支給いたします。

本文ここまで

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