児童手当について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度改正が行われます。
・制度改正の内容
1所得制限の撤廃
2支給対象年齢の拡大
3手当月額の増額
4給付月の変更
変更内容
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分から)
1.所得制限
あり
・所得制限以上で特例給付
・所得上限以上で支給なし
なし
2.支給対象年齢
中学校修了まで
(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)
高校生年代まで
(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
3.手当月額
・3歳未満:一律15,000円
・3歳〜小学校修了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:一律10,000円
・所得制限以上:一律5,000円
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳以上
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
4.給付月の変更
2月、6月、10月(年3回)
偶数月(年6回)
5.第3子以降のカウント方法
18歳に達する日以後最初の3月31日まで
22歳に達する日以後最初の3月31日まで
※(注記)4月1日生まれの児童は、18歳の誕生日の前日の3月31日までとなります。
制度改正に伴う手続きについて
下記の方は手続きが必要となります。
1所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方
2高校生年代の児童のみを養育している方
3現在受給中で、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる方(現在受給中の子と合わせて3人以上となる方のみ)
※(注記)現在、児童手当または特例給付を受給中の方は、原則申請不要です。
随時手続きが必要な場合
・支給対象の児童に増減があった時(出生、死亡等)
・受給者の加入年金に変更があったとき
・結婚、離婚した時
・受給者や配偶者、児童の住所及び氏名等に変更があった時
・児童の養育者として、国外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける時
支給日について
支給日は、各定期支給月の5日です。(支給日が土・日・祝日の場合は直前の平日)
お問い合わせ
保健福祉課福祉係
電話:0164-56-2111(内線272・273)