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児童手当について

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に貢献するとと
もに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度改正が行われます。

・制度改正の内容

1所得制限の撤廃

2支給対象年齢の拡大

3手当月額の増額

4給付月の変更

5第3子以降のカウント方法

変更内容

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

1.所得制限

あり

・所得制限以上で特例給付

・所得上限以上で支給なし

なし

2.支給対象年齢

中学校修了まで

(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)

高校生年代まで

(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)

3.手当月額

・3歳未満:一律15,000

・3歳〜小学校修了まで

第1子、第2子:10,000

第3子以降:15,000

・中学生:一律10,000

・所得制限以上:一律5,000

・3歳未満

第1子、第2子:15,000

第3子以降:30,000

・3歳以上

第1子、第2子:10,000

第3子以降:30,000

4.給付月の変更

2月、6月、10月(年3回)

偶数月(年6回)

5.第3子以降のカウント方法

18歳に達する日以後最初の3月31日まで

22歳に達する日以後最初の3月31日まで

(注記)41日生まれの児童は、18歳の誕生日の前日の3月31日までとなります。

制度改正に伴う手続きについて

下記の方は手続きが必要となります。

1所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方

2高校生年代の児童のみを養育している方

3現在受給中で、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる方(現在受給中の子と合わせて3人以上となる方のみ)

(注記)現在、児童手当または特例給付を受給中の方は、原則申請不要です。

随時手続きが必要な場合

・支給対象の児童に増減があった時(出生、死亡等)

・受給者の加入年金に変更があったとき

・結婚、離婚した時

・受給者や配偶者、児童の住所及び氏名等に変更があった時

・児童の養育者として、国外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける時

支給日について

支給日は、各定期支給月の5日です。(支給日が土・日・祝日の場合は直前の平日)

お問い合わせ

保健福祉課福祉係
電話:0164-56-2111(内線272・273)

本文ここまで

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