汚水の浄化処理や下水道施設の維持管理には、たくさんの費用がかかります。これらの費用に充てるため、排水設備工事が完了し、下水道を使用した時から流した汚水の量に応じて下水道使用料を納めていただきます。
下水道使用量は次のように認定します。
下水道使用料(税込)
納入通知書は、検針後、納入月の中旬頃発行されます。
支払い方法は、手間のかからない口座振替と金融機関・郵便局・コンビ二及び町役場・上下水道課などから直接支払う方法があります。
口座振替をご利用されている方は、検針月の25日(土曜日、日曜日、祝日等の時は、休日後の最初の営業日)に口座振替させていただきます。
25日に、口座残高不足等により振替不能となった場合は、翌月の15日(15日が土曜日、日曜日、祝日の時は休日後最初の日)に再振替させて頂きます。
納入期限を過ぎた水道料金、下水道使用料の納入は、町上下水道課または、各金融機関でお支払いください。
下水道使用料(水道料金を含む)がこれまでの金融機関に加えコンビニでもお支払いできる「コンビニ収納」を開始しました。
ハガキサイズの納付書が送付されます。
ご利用いただける店舗は次の全国各店舗です。
コンビニのレジに納入通知書を提示し、現金でお支払いください。
お支払いは、納入通知書に記載された納入期限までにお願いします。
ただし、次の納入通知書は、コンビニではお取り扱いができませんので、金融機関、郵便局等でお支払いください。
※(注記)コンビニでは小切手による納入はできません。
※(注記)口座振替をご利用の方には納入通知書は送付されません。