屋外広告物の安全の確保を徹底するため、那須町屋外広告物条例施行規則を一部改正し、以下のとおり取扱いを定めました。
屋外に設置された広告物は、風雨や雪など厳しい自然環境にさらされており、老朽化した広告物をそのままにしておくと、落下、倒壊による事故が発生するおそれがあります。
また、平成27年2月に札幌市で発生した看板落下事故をはじめ、近年屋外広告物の落下による事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められていることから、定期的な点検による適正な管理を行う必要があります。
那須町屋外広告物条例施行規則の一部改正の主な内容
許可の更新及び変更時における提出書類の変更
屋外広告物の更新許可及び変更許可の申請時に提出していただく写真及び書類について、以下のとおり取扱いを変更しました。
屋外広告物安全点検報告書の作成に当たっての要件等
屋外広告物安全点検報告書の作成に当たり、以下のとおり要件等を定めました。
- 作成の対象
置看板、のぼり旗、はり紙、はり札、広告幕、車両・船舶に表示される広告物以外の広告物
- 点検及び作成時期
更新許可及び変更許可申請書を提出する日前3か月以内
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点検及び作成者
次のいずれかに該当する者が、点検し、屋外広告物安全点検報告書を作成しなければなりません。
1.屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者)
2.栃木県が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した者
3.栃木県を除く都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
4.広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
5.栃木県知事から業務主任者資格認定書の交付を受けた者
※(注記)1〜5のいずれかに該当することを証する書類を、各申請書に添付して提出してください。