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所有者不明農地に係る公示について(農地法)

この公示は農地法第32条第2号及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定による探索を行なった結果、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益をする者を確知できないことにより行なうものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて農業委員会に申出ください。
なお、所有者等から申出がなかった場合には、農地法第41条第1項に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該公示にかかる農地について都道府県知事の裁定により利用権の設定が行なわれることがあります。

掲載日 令和7年11月20日
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