介護サービスの利用のしかた
ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。具体的な手続きの流れは以下のようになります。
1.要介護認定の申請をします
介護サービスの利用を希望する方は、町保健福祉課で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センターなどで手続きの代行が可能です)。また、申請の際、第1号被保険者(65歳以上の方)は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は、「医療保険の被保険者証」が必要です。
2・要介護認定調査、判定などが行われます
町職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。また、町から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます。
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、福祉、医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1から5または要支援1、2のいずれかとなります。
3.認定結果が通知されます
原則として申請より30日以内に、町から認定結果と新しい「介護保険被保険者証」、「介護負担割合証」が送付されます。
4.ケアプランを作成します
要介護1から5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1,2と認定された方は、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
5.サービスを利用します
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は費用の1割から3割です。
※(注記)65歳以上の第1号被保険者については、合計所得金額160万円以上の所得を有する方は原則2割、220万円以上の所得を有する方は原則3割となります(第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担となります)。