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トップ > 産業・事業所情報 > 企業広告 > 広報那須有料広告> 「広報那須」に広告を掲載しませんか

「広報那須」に広告を掲載しませんか

那須町では、自主財源の確保と地元企業等のイメージアップや地域経済の活性化を図ることを目的として、「広報那須」に有料広告を掲載しています。
広報那須に掲載する広告を募集しますので、掲載をご希望の方は、
pdf那須町広告事業実施規則(pdf 162 KB) 及びpdf那須町広報紙広告掲載取扱要綱(pdf 117 KB) を参照のうえ、企画政策課広報広聴係までお申し込みください。

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広報那須

発行部数

8,400部

掲載位置

表紙および裏表紙を除く4ページ以内、各ページの最下段。広告の割り付けは、町で行います。

広告の規格と広告掲載料

広告の規格と広告掲載料
種類 大きさ 掲載料(税込み)
1号広告 ×ばつ横17.0センチメートル 2色 20,000円
2号広告 ×ばつ横8.0センチメートル 2色 10,000円

(注記)町が指定した日までに、広告掲載料を納入してください。

掲載期間

広報紙の発行号単位とし、複数号の申込みもできます。ただし、連続する掲載期間は6カ月以内(翌年4月号までの間)。

広告掲載の申込み

広告掲載を希望する方は、掲載希望号発行日の2月前までにpdf広報那須広告掲載申込書(pdf 97 KB) に次の書類を添えて提出してください。

  1. 原稿案
  2. 業務内容が分かる資料
  3. 町外に拠点を置く方は、当該所在地の納税証明書

広告掲載の基準

  1. ​​広報那須に掲載する広告の内容が、次のいずれかに該当する場合には、掲載しないものとします。
    (1)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
    (2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
    (3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
    (4)政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの
    (5)誇大広告、不当表示など表現方法が不適切であると認められるもの又はそのおそれのあるもの
    (6)社会問題について主義主張するもの
    (7)美観風致を害するおそれがあるもの
    (8)その他広告を掲載することが適当でないと町長が認めるもの
  2. 次のいずれかに該当する業種又は業者に係る広告は、掲載しないものとします。
    (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種に該当するもの又はこれに類するもの
    (2)消費者金融又は高利貸しに係るもの
    (3)公営を除くギャンブルに係るもの
    (4)法律に定めのない医療類似行為を行う事業者に係るもの
    (5)町税等を滞納しているもの
    (6)町の指名停止措置を受けているもの
    (7)町から行政指導を受けながら、改善の意志が示されないもの
    (8)その他広告を掲載することが適当でないと町長が認めるもの

その他

掲載決定後、広告掲載料と版下を指定した期日までに納入・提出してください。

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掲載日 令和4年3月22日 更新日 令和5年10月10日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
企画政策課 広報広聴係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6935
Mail:
(メールフォームが開きます)

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  • 「広報那須」に広告を掲載しませんか
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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