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下限面積廃止について

農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づく農業委員会が定める下限面積(別段の面積)について、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が撤廃されます。
これに伴い、令和5年4月1日より那須町で設定している下限面積(30a)も廃止されます。

なお、下限面積以外の要件については、これまで通りいずれも満たす必要があります。


掲載日 平成29年9月21日 更新日 令和5年5月19日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6925
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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