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トップ > 産業・事業所情報 > 農林業 > 林業> 森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税および森林環境譲与税について

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設され、同年4月1日から施行されました。

税の概要について

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
「森林環境譲与税」は、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して国から譲与されております。

森林環境譲与税の使途および使途の公表について

森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、市町村においては「森林の整備に関する施策」、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策」に充てなければならないとされております。

また、森林環境譲与税は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、その使途はインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこととされています。このたび、那須町における令和6年度の森林環境譲与税の使途が確定しましたので公表します。

掲載日 令和2年10月21日 更新日 令和7年10月29日
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那須町役場
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