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トップ > 子育て・福祉・健康 > 障がい福祉 > 医療費助成> 重度心身障害者医療費助成

重度心身障害者医療費助成

那須町では、重度心身障害者の健康保持と福祉の増進を目的に「重度心身障害者医療費助成制度」を行っております。

制度の概要

助成の対象者

助成の対象者は、那須町に住所があり次のいずれかに該当する方です。
  1. 身体障害者手帳1・2級の方
  2. 精神衛生鑑定医または、精神科医により知能指数が35以下と判定された方
  3. 知能指数が50以下と判定され、3・4級の身体障害をあわせもつ方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

助成の内容

医療保険が適用となる保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、薬局を除く医療機関ごとに月額500円を自己負担していただきますので、振込みの際差し引かせていただきます。(特例あり)
また、65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者でない(障認定を受けられない方を除く)場合、医療費総額の1割相当額が助成の上限となります。

新規登録の方法

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、又は医師の診断書と保険証、印鑑、通帳を持参のうえ、住民生活課で手続きしてください。

助成の方法

重度心身障害者医療費助成申請書を次のいずれかの方法で、住民生活課又は、各支所へ提出してください。
  1. 重度心身障害者医療費助成申請書の申請者記入欄を記入して、医療機関等の領収書を添付して提出する方法。
  2. 重度心身障者医療費助成申請書の申請者記入欄を記入して、その申請書の医療機関記入欄に医療機関から保険診療証明を受けて提出する方法。
  3. 重度心身障者医療費助成申請書の申請者記入欄を記入のうえ、医療機関等の領収書と領収書の写しを持参していただき、領収書と領収書の写しを職員が確認した後に申請書と領収書の写しを提出する方法。

(注意1)医療費助成申請書は、診療を受けてから1年以内に提出してください。
(注意2)健康保険の高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その額がわかる通知書の写しをあわせて提出してください。
(注意3)郵便での申請の場合、封筒に切手を貼り住所氏名を記入してください。
(注意4)一度お預かりした領収書は、返却することはできません。


掲載日 平成29年9月15日 更新日 令和7年4月16日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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