公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等には、下記の2種類があります。
下記のいづれかの要件に該当する土地の売買を行う場合には、売買契約締結の三週間前までに届出が必要となります。
土地の所有者が下記の要件に該当する土地について、地方公共団体等による買い取りを希望する場合には申請をすることができます。
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