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水質汚濁関係

水質汚濁防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設を設置する場合等は、届出が必要です。下記から必要な様式をダウンロードし、ご提出ください。

(注記)届出が必要な施設等についてはこちらをご覧ください。
栃木県ホームページ「環境保全のしおり」のページをご覧ください。



宛先名 ・・・県北環境森林事務所長

提出窓口・・・那須町環境課

提出部数・・・3部

水質汚濁防止法に基づく届出

水質汚濁防止法に基づく届出の種類と期間

届出の種類

届出の期間

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用、変更)の届出
  1. doc設置届出書(doc 245 KB)
  2. doc別紙1〜6(doc 129 KB)
  3. doc別紙12〜15(doc 91 KB)
設置工事着手の60日前まで又は特定施設等となった日から30日以内
  1. doc特定施設(有害物質貯蔵指定施設)に係る氏名の変更等の届出(doc 32 KB)
変更した日から30日以内
  1. doc特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の施設使用廃止の届出(doc 32 KB)
廃止した日から30日以内
  1. doc特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の承継の届出(doc 34 KB)
承継のあった日から30日以内

pdf(注記)水質汚濁防止法に基づく届出に関する注意事項(pdf 188 KB)

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出の種類と期間

届出の種類

届出の期間

  1. doc特定施設設置(使用)の届出(doc 133 KB)
設置工事着手の60日前又は特定施設となった日から30日以内
  1. doc特定施設の構造等の変更の届出(doc 126 KB)
変更する日の60日前まで
  1. doc特定施設の改善措置届出(doc 32 KB)
改善措置をとったときは速やかに
  1. doc特定施設に係る氏名の変更等の届出(doc 36 KB)
変更後30日以内
  1. doc特定施設の使用廃止の届出(doc 36 KB)
廃止後30日以内
  1. doc特定施設の承継の届出(doc 36 KB)
承継のあった日から30日以内

掲載日 平成29年10月18日 更新日 平成29年11月17日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
環境課 環境保全係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6940
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
画像5
開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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