〇多胎出産の場合・・出産(予定)月の3カ月前から出産(予定)月の翌々月までの6カ月間※(注記)制度が令和6年1月開始のため、令和5年12月以前の期間は軽減の対象となりません。令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分のみが軽減期間となります。
〇届出書・・・・・・pdf産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(pdf 252 KB)
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