東日本大震災により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、当該償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得した場合には、下記の特例措置を受けることができます。
平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に取得したもの
代替償却資産の取得後4年度分、その課税標準額を2分の1減額する
下記の必要書類を、役場税務課資産税係に提出してください。
(注意)
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