定められた納期限までに町税・保険料を納めないことを滞納といい、納期限を1日でも過ぎれば滞納となります。町税等を滞納することは、納期内納付をしている多くの住民のみなさんとの公平性を欠くことになり、住民サービスの低下を招きます。滞納になると、督促状や催告書により納付を促すことになりますが、それでもなお滞納が続く場合は、法令に基づき差押等の滞納処分を実施します。
町税等を滞納している人の意思に関わりなく、滞納となっている町税等を強制的に徴収する手続きです。原則として、督促状を送付した日から起算して10日を過ぎても滞納が続く場合、滞納者の財産(預貯金、給与、自動車、不動産等)を差し押さえ、金銭による取立ての方法による換価処分や売却処分をして町税等に充てることとなります。
滞納処分の基本的な流れは、次のとおりです。
滞納発生→1 督促→2 財産調査→(3 催告)→4 差押→5 換価(町税等に充当)
督促状発付後も滞納が解消されない場合は、官公署、金融機関、勤務先や滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査を行います。これらの財産調査は、国税徴収法第141条に基づき、滞納者の了承を得ることなく行うことができます。