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トップ > くらし・環境 > 戸籍・住民票・年金> 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

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掲載日 令和7年9月26日 更新日 令和7年9月30日
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お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
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那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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