更新: 2025年 11月 10日
・出張申告の開催日程を変更しました。
・一部受付時間を変更しました。(休日申告は実施しません)
・確定申告の受付内容が給与・年金・農業のみになりました。(営業・不動産は受付しません)
R8申告日程
・当日の混雑状況により、受付終了時間を早める場合があります。
・今年度から、日曜日の休日受付は行いません。
・午後の受付票は、当日の午前9時から配布します。
・例年、午後の方が空いています。
・令和8年1月1日現在、松伏町内にお住まいの方で、前年中(令和7年1月1日〜令和7年12月31日)に所得があった方
・前年中に所得がなかった方で、課税・非課税証明が必要となる方、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の加入者、児童手当・就学援助などの受給対象の方
・令和8年1月1日現在、松伏町内にお住まいではないが、松伏町内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方
・税務署に所得税の確定申告をしている方
・前年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が松伏町に提出されている方
・前年中の収入が公的年金のみの方
・給与所得者は、令和7年分の源泉徴収票又は支払証明書
・事業所得者(農業)は、収支のわかる帳簿等(事前に収支内訳書の作成が必要です。)
・年金受給者は、令和7年分の源泉徴収票
・社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険等)、生命保険料、地震保険料等の支払証明書
・障害者控除を受けられる方は、障害者手帳等
・勤労学生控除を受けられる方は、学生証等
・医療費控除を受けられる方は、医療費控除の明細書、健康保険組合からの医療費通知等
※(注記)医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。事前に作成してください。
町内の申告会場では、町県民税の申告の他、簡易な確定申告(所得税・復興特別所得税)を受け付けますが、次の内容を含む確定申告等、消費税・贈与税の申告は受付できません。
・営業所得(青色・白色申告)
}今年度から受付できません!
・不動産所得
・令和8年1月1日に松伏町にお住まいでない方の申告
・青色申告 ・損失の申告
・源泉徴収票がない還付申告
・譲渡所得の申告(不動産、株式等)
・分離課税の申告(配当等) ・雑損控除
・住宅借入金等特別控除(1年目)
・寄附金控除(ふるさと納税等)
・海外居住親族の扶養控除 ・更正の請求
・令和6年以前分の申告 ・死亡した方の申告
・農業所得で収支内訳書ができていない方の申告
・その他特殊な申告
・医療費控除を受ける方で、「医療費控除の明細書」ができていない方の申告
| 電話番号 | 048-991-1833 |
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |