更新: 2025年 11月 17日
さまざまな事情により、自分の家庭で暮らすことができないこどもたちがいます。一方、熱意と豊かな愛情をもって、自分たちのこどもの他にもこどもを育てることを望んでいる家族や、子育てをしたいのにこどもを授からない夫婦がいます。こうしたこどもたちと家族・夫婦を結び合わせ、新しい家族として互いに育み合えるようにしていくのが里親制度です。
すべてのこどもがあたたかい家庭に恵まれるため、今、たくさんの里親が求められています。
あなたも里親になってみませんか。
制度の詳細は、越谷児童相談所(電話:048-975-4152)へお問合せください。
里親の種類
保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当と認められる児童(要保護児童)を養育する里親
要保護児童のうち、養育に関し特に支援が必要な児童を養育する里親
・児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
・非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
・身体障がい、知的障がい又は精神障がいがある児童
養子縁組により養親となることを希望する里親
両親等の死亡、行方不明、拘禁等の理由で保護の必要がある児童の扶養義務者の親族が当該児童を養育する里親
里親になるための要件
特別な資格は必要ありません。ただし、次の要件を満たしている必要があります。
・要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
・経済的に困窮していないこと。(要保護児童の親族である場合を除く。)
・本人又はその同居人が、所定の欠格事由に該当しないこと。
・県が行う所定の研修を修了したこと。
また、専門里親になるためには、これらに加え別途要件があります。
この他にも、里親には児童の養育に関して守るべき基準が設けられています。
関連リンク
| 電話番号 | 048-991-1876 |
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |