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制度の概要と目的
「本人通知制度」とは、戸籍謄本や本籍の記載のある住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録をした方に対して通知する制度です。
戸籍謄本等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図るため、実施するものです。戸籍謄本や住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
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登録対象者
松伏町に住民登録している方(住民登録していた方を含みます。)
松伏町の戸籍に記載されている方(除かれた戸籍を含みます。)
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登録の申込み
松伏町本人通知制度登録申込書を提出してください。
※(注記)申込書は、下記からダウンロードできます。
町外在住者や疾病その他やむを得ない事由等により直接申込をすることができない場合は、郵送による申込もできます。
登録に必要なもの
1. 本人確認書類 個人番号カードや運転免許証など ( 詳しくは
こちら )
2. 法定代理人の方 戸籍謄本や法定代理人の資格を証する登記事項証明書等
(町備え付けの戸籍謄本等により確認できるときは、省略できます)
3. 法定代理人以外の代理人の方 委任状
登録の期間
廃止の申請等がない限り継続されます
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通知の対象となる証明書
1.住民票の写し(本籍が記載されたもの。除住民票、改製原住民票の写しを含む。)
2.住民票記載事項証明書 (本籍が記載されたもの。除住民票記載事項証明書を含む。)
3.戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍を含む。)
4.戸籍記載事項証明書 (除籍記載事項証明書を含む。)
5.戸籍の附票の写し (消除された戸籍の附票の写しを含む。)
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本人通知
通知対象
本人の代理人又は第三者からの請求により登録者の住民票の写し等を交付したときは、登録者に通知します。
同じ世帯の住民票もしくは同じ戸籍に記載されている方であっても、登録した方以外は通知の対象とはなりません。
通知内容
交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別(代理人、第三者の別)、代理人の住所・氏名
通知の対象としない場合
1.弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士が住民基本台帳法
又は戸籍法で定める申出又は請求により交付したとき。
2. 国又は地方公共団体からの交付請求により交付したとき。
3. その他町長が特別な申出又は請求と認めたとき。
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本人通知制度概要図
ご本人
(登録者)
松伏町
住民ほけん課
戸籍住民担当
戸籍謄本・住民票の
写し等の請求者
(本人の代理人・第三者)