お子さんにとってご両親の離婚は大きな出来事です。
お子さんがこれを乗り越えて健やかに成長していくことができるよう、離婚するときには「養育費」や「親子交流」など、お子さんの監護に必要な事項についても、父母の協議で定めるべきこととして民法に規定されています。
また、この取り決めをするときは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められています。 離婚をされてもお子さんにとって親であることには変わりありません。お子さんの成長を支えるための「養育費」・「親子交流」の取り決めに参考になる情報をご紹介します。
なお、すでに離婚をされている方で、離婚時に「養育費」・「親子交流」の取り決めていなかったが、これから取り決めを行いたいと思っている方や、結婚していない場合の子の「養育費」について取り決めを行いたいと思っている方への情報もありますので、ぜひ参考としてください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
https://www.moj.go.jp/content/001322060.pdf
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