「都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の基準に適合する」と認められた建築物である低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、町へ認定を申請することにより、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。
詳しくは、国土交通省ホームページまたは下記ファイルをご覧ください。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の基準に適合する」と認められた建築物である低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、町へ認定を申請することにより、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。
詳しくは、国土交通省ホームページまたは下記ファイルをご覧ください。
| 認定申請する住宅の戸数 | 手数料 | 備 考 |
|---|---|---|
| 1戸のもの | 9,000円 | 登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」の添付 |
| 2戸以上5戸以内のもの | 15,000円 | |
| 6戸以上のもの | 23,000円 | |
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【認定申請手数料計算例】
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| 長屋の住戸以外の面積 | 手数料 | 備 考 |
|---|---|---|
| 300平米以内のもの | 15,000円 | 登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」の添付 |
| 300平米を超えるもの | 35,000円 | |
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【認定申請手数料計算例】
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| 延べ床面積 | 手数料 | 備 考 |
|---|---|---|
| 300平米以内のもの | 15,000円 | 登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」の添付 |
| 300平米を超えるもの | 35,000円 | |
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【認定申請手数料計算例】
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