都市計画区域(※(注記)1)内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(※(注記)2)または当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。
低未利用土地とは、具体的には、空き地(駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む。ただし、立体駐車場等は、空き地に含まれない。)及び空き家・空き店舗等の存する土地です。
(※(注記)1) 高野町の都市計画区域は、「大字高野山」の全域が該当します。
(※(注記)2) 居住の用、業務の用そのほかの用途に供されておらず、または利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用地等の譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。
※(注記)令和5年1月1日以降、譲渡価格の上限が特定の区域で800万円に引き上げられていますが、高野町には800万円の上限を適用する区域や計画はありません。
特別措置の適用を受けるためには、必要書類を添付し確定申告をする必要があります。
高野町においては、必要書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
制度の詳細は、国土交通省HP<外部リンク>、控除の詳細は国税庁HP<外部リンク>をご覧ください。
申請書類は、上記国土交通省HPより、最新様式のデータをダウンロードして作成してください。
別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(PDFファイル)
(最終改正R5.4.3国不動整第81号)
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間
都市計画区域にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたものであること。
当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法に規定する特例措置※(注記)の適用を受けないこと。
※(注記)租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置
低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円を超えないこと。
当該低未利用土地等の譲渡について所得税法に規定する特例措置の適用を受けないこと。※(注記)
※(注記)所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
高野町役場 企画公室へ提出