平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は役場(観光振興課)への事後の届出が義務付けられました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。
※(注記)地域森林計画対象森林については、役場(観光振興課)、県庁(林業振興課)または県の出先機関(振興局林務課)で確認することができます。
土地の所有者となった日から90日以内です。
届出先は、高野町役場観光振興課または富貴支所です。
届出内容は下記届出様式を参照してください。