高野町は「半島振興法」による半島振興対策実施地域に指定されているため、半島振興法に伴う課税の特例により、以下の要件を満たす固定資産を取得された方は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(不均一課税)が受けられます。
○しろまる適用地区
高野町全域
○しろまる対象事業
製造業、旅館業(下宿業は除く)、情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理提供サービス業又はインターネット付随サービス業に属する事業)、農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗内において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業)
○しろまる要件
青色申告書を提出する個人又は法人
○しろまる新設又は増設した設備(家屋・償却資産)の取得価格
要件
資本金額 取得価格 資本金額 取得価格500万円以上
○しろまる適用期間
新たに固定資産税を課すこととなった年度以降3年間
○しろまる税率
100分の0.70(1/2課税)
税務会計課 税務係