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神崎郡病児病後児保育

  • ページID:1611
  • [更新日:]

病児病後児保育

お子さまが病気などで小学校・保育所での集団行動が困難な場合に一時的にお預かりします。

予約状況はコチラから(別ウインドウで開く)

実施場所

ケアステーションかんざき2階(公立神崎総合病院敷地内)

〒679-2414 神崎郡神河町粟賀町385番地

利用定員

1日あたり2名まで

(注記)症例により1名しか受け入れできない場合があります。

利用時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後6時まで

受付時間は午前8時15分からです。

土曜日・日曜日、祝日、年末年始は利用できません。

利用期間

連続して利用する場合は、1疾病につき休所日を含む7日間を限度とします。

(ただし、休所日に利用することはできません)

対象児童(以下の要件をすべて満たす児童)

当面症状の急変はないが、病気の回復期に至っていない、または、病気の回復期にあるが集団保育が困難で、医師の診断を受け、事業の利用が可能と認められた児童で、以下の要件をすべて満たす児童

・神崎郡に居住する児童、または、保護者が神崎郡内の事業所等に勤務している神崎郡外に居住する児童

・概ね生後6か月の乳児から小学校6年生(乳児は、状態によっては受け入れできない場合もあります)

・保護者の就労、傷病出産、看護、冠婚葬祭など社会通念上やむを得ない事情により、一時的に家庭での保育ができない児童

・医師の診断を受けていること(医師による「利用連絡票」の記入が必要です)

対象となる病気

・風邪、下痢などの日常的にかかる病気

・水ぼうそう、風しん、インフルエンザなどの感染性疾患

・骨折、けがなどの外傷性疾患

(注記)病気の急変の可能性が高い場合や新型インフルエンザなどの感染性の高い疾患の場合は、お預かりできないこともあります。

利用料

・神崎郡在住 2,000円/日(生活保護受給世帯は無料)

・神崎郡外在住 3,000円/日

(注記)ただし、施設側の都合により5時間以内の利用となる場合は半額とする。

その他

病児病後児保育事業に関してよくある質問

提出様式

施設を利用するときに提出する書類(医療機関に記入してもらう「利用連絡票」と一緒に提出する)

施設を利用するときに「利用申請書」と一緒に提出する書類(かかりつけ医療機関に記入を依頼してください)

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お問い合わせ

神河町役場健康福祉課

所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

お問い合わせフォーム


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