児童手当について

児童手当について(令和6年10月制度改正)

令和6年10月分(初回支給は12月)から児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大します。

1.制度改正(拡充)の概要

1支給対象年齢の拡大
18歳までの児童(高校生年代)がいる世帯が対象となります。

2所得制限撤廃
上記1に該当する全世帯が児童手当の支給対象となります。

3多子加算の拡大
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円になります。

大学生年代の子がいる場合の大切なお知らせ

監護相当・生計費の負担についての確認書

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書

必要に応じてダウンロードしてお使いください。

4算定児童の年齢拡大
算定児童が18〜22歳の児童となります。

(1)算定例

児童年齢 算 定 支給金額
21歳 第1子 0円
17歳 第2子 10,000円
14歳 第3子 30,000円

(2)算定例

児童年齢 算 定 支給金額
23歳 - 0円
17歳 第1子 10,000円
14歳 第2子 10,000円

2.拡充後の支給額

児童の年齢 支給額(1人当たりの月額)
第1子・第2子 第3子
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上〜高校生年代 10,000円

不明な点がありましたら、保健福祉課総務グループ(82-2780)までお問合せください。

(注記)「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。