児童手当について
児童手当について(令和6年10月制度改正)
令和6年10月分(初回支給は12月)から児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大します。
1.制度改正(拡充)の概要
1支給対象年齢の拡大
18歳までの児童(高校生年代)がいる世帯が対象となります。
2所得制限撤廃
上記1に該当する全世帯が児童手当の支給対象となります。
3多子加算の拡大
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円になります。
必要に応じてダウンロードしてお使いください。
4算定児童の年齢拡大
算定児童が18〜22歳の児童となります。
(1)算定例
児童年齢
算 定
支給金額
21歳
第1子
0円
17歳
第2子
10,000円
14歳
第3子
30,000円
(2)算定例
児童年齢
算 定
支給金額
23歳
-
0円
17歳
第1子
10,000円
14歳
第2子
10,000円
2.拡充後の支給額
児童の年齢
支給額(1人当たりの月額)
第1子・第2子
第3子
3歳未満
15,000円
30,000円
3歳以上〜高校生年代
10,000円
不明な点がありましたら、保健福祉課総務グループ(82-2780)までお問合せください。
※(注記)「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。