しろまる有田町犯罪被害者等支援条例

平成29年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、有田町(以下「町」という。)における犯罪被害者等の支援に関し、基本となる事項を定めることにより、支援のための施策を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有する者をいう。

(3) 関係機関等 国、県、警察及びその他の関係行政機関並びに犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、在学し、又は町内において事業活動を行っている者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、犯罪被害者等を支援する施策を講ずる責務を有する。

2 町は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携を図りながら協力しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第5条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 町は、前項に規定する支援を総合的に行うため、総務課に窓口を設置する。

(広報及び啓発)

第6条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等、犯罪被害者等の支援等について町民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、次項に規定する犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金等」という。)を支給するものとする。

2 見舞金等の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(見舞金等の支給制限)

第8条 町は、次に掲げるときには、見舞金等の支給をしないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支援の制限)

第9条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を容認し、若しくは誘発した場合又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に属していた場合その他の場合で、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、支援を行わないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行し、第7条の規定による犯罪被害者等見舞金の支給は、同日以後に行われた犯罪等について適用する。

(有田町課設置条例の一部改正)

2 有田町課設置条例(平成18年有田町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

有田町犯罪被害者等支援条例

平成29年3月17日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 地域安全対策
沿革情報
だいやまーく 平成29年3月17日 条例第1号
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